リフォームローン規約
リフォームローン契約(以下「本契約」といいます。)の申込人(以下、本契約が成立し、申込人が借主となった場合を含み、総称して「甲」といいます。)は、リフォームローン規約(以下「本規約」といいます。)の各条項を承認のうえ、株式会社クレディセゾン(以下「乙」といいます。)に本契約の申込みをします。
第1条(契約の成立)
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(1)
本契約は、甲の申込みに基づき乙が所定の手続により融資を承認し、乙が乙の指定した日(以下「融資実行日」といいます。)に甲が指定した金融機関口座(以下「返済口座」といいます。)に融資金を振り込んだ時に成立するものとします。なお、乙は、甲が申込時に指定した融資希望額等を変更して融資を承認する場合があり、かかる場合、変更後の内容で成立するものとします。
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(2)
甲が、同一のリフォーム工事について、工事の進捗等に応じて複数回の融資を希望し、乙がこれを承認した場合、乙は、各融資をそれぞれ別個独立のリフォームローン契約として取り扱うものとします。複数回の融資を行う場合の最終回の融資は、工事完了後に行うものとします。
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(3)
前項に基づき同一のリフォーム工事について成立する各リフォームローン契約を総称して「関連契約」といいます。各関連契約は、それぞれの融資実行時に第1項の定めに従って別個独立に成立し、本規約は各関連契約に共通して適用されるものとします。
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(4)
対象リフォーム工事に係る融資額は、乙が確認した見積書その他乙が認める書面に記載された対象リフォーム工事の工事代金額を参考に乙が所定の審査により決定するものとします。
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(5)
2回目以降の関連契約に係る融資は、乙所定の方法により工事の進捗又は完成が確認されたこと、既に成立している関連契約に係る債務について返済の遅延又は期限の利益喪失事由が生じていないことその他乙所定の条件が満たされた場合に限り実行するものとします。
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(6)
関連契約の一部が成立し、又は当該関連契約に基づく融資が実行されたことは、その後の関連契約が成立したこと又は乙がその後の融資を実行する義務を負うことを意味するものではありません。
第2条(融資金等の返済)
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(1)
甲は、本契約にかかる融資金及び利息につき、融資実行日が属する月の翌々月から、毎月4日(ただし、金融機関休業日に該当する場合は翌営業日、以下「返済日」といいます。)に、返済口座から、自動振替の方法で返済するものとします。
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(2)
返済方式は、元利均等返済方式とし、月々の返済金額(以下「返済金」といいます。)は、甲の融資希望期間に基づき乙が決定のうえ書面でお知らせします。
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(3)
甲は、返済日前に、本契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとし、この場合、繰り上げて返済をしようとする日(以下「繰上返済日」といいます。)の1ヶ月前までに乙に通知する ものとします。なお、繰上返済予定日までに発生した利息については、乙が定める方法により計算し、繰上返済日に支払うものとします。
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(4)
前項に基づき甲が繰上返済を行う場合、甲は、乙所定の手数料を支払うものとします。ただし、当該手数料を含む実質年率が利息制限法第1条に定める制限利率を超えない限度に限るものとします。なお、乙が指定する方法により繰上返済を行う場合、乙は、当該手数料を免除することができるものとします。
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(5)
関連契約が成立する場合、各関連契約に係る返済期間、返済開始日、返済回数及び返済金額は、それぞれの契約ごとに別個に定めるものとし、乙は、それぞれ書面その他乙所定の方法により甲に通知するものとします。
第3条(利息及び遅延損害金の算定方法等)
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(1)
融資金利は、融資実行日の前月末日(ただし、当該末日が休業日の場合は、その直前の営業日とします。)の株式会社みずほ銀行の長期プライムレート(以下「基準金利」といいます。)に、乙所定の金利を加えたものとし、書面でお知らせします。同銀行が長期プライムレートを廃止した場合、乙が長期プライムレートに代わる金利を定めます。なお、関連契約が成立する場合、融資金利は、各関連契約についてそれぞれの融資実行日に応じて個別に決定されるものとし、各関連契約に同一の融資金利が適用されるとは限りません。
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(2)
利息は、月割計算とします。ただし、1ヵ月未満の端数期間の利息は、1年を365日とする日割計算を行います。利息は後払いとし、1回目の利息を支払うべき返済日においては、融資実行日(同日を含みます。)から、当該返済日(同日を含みます。)までの日数、又、2回目以降の利息を支払うべき返済日(最終返済日を含みます。)においては、前回の利息を支払うべき返済日の翌日(同日を含みます。)から、当該返済日(同日を含みます。)までの日数をもとに、利息を計算するものとします。
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(3)
本契約の金利が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払義務はありません。
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(4)
甲が返済金の支払を遅延した場合、又は第7条(期限の利益の喪失)により期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日(同日を含みます。)まで、未払返済金について、年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。なお、この場合、1年365日とする日割計算を行います。
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(5)
遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。ただし、年20.0%を上限とします。
第4条(融資金利の変更)
第5条(融資事務手数料)
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(1)
甲は、乙に対し、融資実行日に本契約に関する融資事務手数料(これにかかる消費税を含みます。)を支払うものとします。融資事務手数料は、一旦、融資が実行された後は、元金の全部又は一部が期限前弁済された場合であっても一切払戻されないものとします。
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(2)
前項にかかわらず、関連契約が成立する場合、融資事務手数料は、関連契約のうち最初に融資が実行される契約の融資実行時に1回に限り支払うものとし、その後に融資が実行される関連契約については、融資事務手数料を支払う必要はありません。
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(3)
乙は、融資事務手数料の支払義務が生じる融資の実行に際し、当該融資金から融資事務手数料を控除した上で残額を甲に交付することができるものとします。
第6条(費用の負担)
甲の都合により第2条(融資金等の返済)以外の返済方法で返済した場合に発生した入金費用、訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合の費用、返済に関する公正証書の作成費用、又は公租公課は、甲が負担するものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
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甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
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①
返済金の支払を1回でも遅滞したとき。
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②
本契約以外の甲と乙との取引に関する契約に違反し、又は期限の利益を喪失したとき
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③
差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立又は、公租公課の滞納処分を受けたとき
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④
甲又は甲の経営する会社が支配し、あるいは経営する会社について支払の停止があり、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続開始を申し立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき
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⑤
自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が1回でも不渡りになったとき
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⑥
申込書上の申込内容その他本契約に関して乙に提出した情報又は資料、もしくはその他の乙への申込、申告、届出などに虚偽もしくは不正確な記載等があったこと、又は申込後に乙に連絡なく内容を変更したことが判明したとき
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⑦
住所変更の届出を怠るなど甲の責めに帰すべき事由によって、甲の所在が不明になったとき
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⑧
本契約の条項の一つにでも違反したとき
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⑨
その他資産、信用状態が悪化した又はそのおそれがあると認められるとき
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⑩
第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)第1項各号もしくは第2項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)第3項に定める調査等に応じなかった場合や虚偽の回答をした場合であって、乙が本契約の継続を不適切と認めた場合
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⑪
乙が、第11条(その他承諾事項)第6号に関わる調査のため届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、借入金の使途確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めたにもかかわらず、合理的な期間内に報告書が提出されないとき
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⑫
申込時に申告された事項について重要な変化が生じ、乙が本契約の継続を不適切と判断したとき
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⑬
前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第8条(充当順序)
甲は、本契約に基づく債務及び本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない返済をした場合は、乙が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当されても異議がないものとします。なお、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに乙が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当されても異議がないものとします。
第9条(紛議の解決)
甲は、乙以外の第三者より受けたサービス、その他これに付随する事項の紛議については、第三者との間で解決することとし、これを理由に乙からの返済金等の請求を拒むことはできません。
第10条(届出事項の変更)
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(1)
甲は、申込書等に記載した氏名、住所、返済口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき乙に届け出た事項等に関して本契約成立後変更があった場合、直ちに乙に対して書面で届け出るものとします。
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(2)
甲が前項の届出を怠ったため、乙からなされた通知、又は送付された書類が延着し、又は到着しなかったときは、通常到着すべきときに甲に到着したものとします。
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(3)
乙は、甲と乙との各種取引において、甲が乙に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により乙が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
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(4)
甲は、融資内容に影響を及ぼす工事請負契約の解除又は変更、工事代金若しくは見積額の変更、工事内容若しくは工程の変更、工事の進捗状況若しくは完成予定日の変更、工事の中止その他対象リフォーム工事に関して乙が指定する事項に変更が生じた場合、直ちに乙に届け出るものとします。
第11条(その他承諾事項)
甲は、以下の事項を予め承諾します。
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①
甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること。
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②
甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
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③
乙が甲に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得又はご提出いただくことがあること。
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④
乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取ることがあること。
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⑤
甲は、自らまたは第三者を利用して、乙または乙の委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行わないものとします。
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a.
暴力、威嚇、脅迫、強要等
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b.
暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
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c.
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
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d.
長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
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e.
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と乙が認めた要求等
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⑥
甲は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、借入金を利用していないことを表明・保証します。なお、乙がマネー・ローンダリング等防止の目的で、乙への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、借入金の使途確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、乙がそれらを求めた場合、甲は、合理的な期間内に対応するものとします。
第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)
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(1)
甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定するもの、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。
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①
暴力団員等に属する者が経営を支配していると認められる関係を有すること。
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②
暴力団員等に属する者が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
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③
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってすること等、不当に暴力団員等に属する者を利用していると認められる関係を有すること。
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④
暴力団員等に属する者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
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⑤
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等に属する者と社会的に非難されるべき関係を有すること。
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⑥
暴力団員等を従業者とする関係を有すること。
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(2)
甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号に一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
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(3)
甲が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は、甲に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲はこれに応じるものとします。
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(4)
甲は、自らまたは第三者を利用して、乙又は乙の委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行わないものとします。
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①
暴力、威嚇、脅迫、強要等
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②
暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
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③
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
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④
長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
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⑤
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等
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(5)
甲は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、融資金を利用していないことを表明・保証します。なお、甲は、乙がマネー・ローンダリング等防止の目的で、乙への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、借入金の使途確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、乙がそれらを求めた場合、甲は合理的な期間内に対応するものとします。
第13条(裁判管轄)
甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、甲の住所地及び乙の本社又は支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(規約の改定)
乙は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲に対して通知し、又は乙のホームページ(https://yuushi.saisoncard.co.jp/reform/)において公表する方法その他の相当な方法で甲に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、乙は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ甲に対する通知、又は乙のホームページへの掲載等を行うものとします。
株式会社クレディセゾン リフォームローンデスク
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 電話番号:0120-417-252
貸付条件
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
株式会社クレディセゾン 御中
申込人(以下契約成立により申込者が借主となった場合を総称して「甲」という)は、本同意条項に同意のうえ、リフォームローンの申込みをします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
甲は、「リフォームローン」のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断並びに与信後の管理のため、及び当社の融資事業における契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
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①
各取引所定の申込書及び契約書等に甲が記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た甲の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
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②
各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、保証額、利息、分割払手数料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等
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③
各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況(内訳を含む)、取引の現在の状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
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④
甲が申告した甲の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等、個人の経済状況に関する情報
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⑤
各取引において甲からの問合せ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む)
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⑥
犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法、及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき、甲の運転免許証、パスポート、その他の資料等によって本人確認を行った際に収集した情報。なお、当社は機微(センシティブ)情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報)については、下記の場合を除いて、取得、利用又は第三者提供は行いません。
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⑦
各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
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⑧
甲の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
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⑨
インターネット、官報や電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が甲に関する情報と判断したもの(甲の情報を用いた検索結果、調査結果を含む。)
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
第3条(信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供)
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(1)
信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
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甲は、下記の事項に同意します。
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①
当社は、甲及び甲の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます。)(注)及びこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、甲及び甲の配偶者に関する信用情報((3)①に定める情報をいいます。以下同じ)をこれら信用情報機関に照会します。上記①の照会により、これら信用情報機関に甲及び甲の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、甲の支払能力・返済能力の調査のために利用します。
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②
上記①の照会により、これら信用情報機関に甲及び甲の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、甲の支払能力・返済能力の調査のために利用します。(注)個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。
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(2)
信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
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甲は、下記の事項に同意します。
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①
当社は、甲及び甲の配偶者に係る各取引に基づく下記に定める信用情報を、加盟信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該加盟信用情報機関において下記に定める期間保有され、(3)に記載のとおり利用されます。
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ア.
各取引の申込に係る事実(本人を特定するための情報及び申込の事実)は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ケ月間、株式会社日本信用情報機構に照会した日から6ケ月以内
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イ.
各取引に係る事実(本人を特定するための情報及び各取引にかかる客観的な取引事実)は契約期間中及び契約終了後5年以内
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ウ.
上記、各取引に係る事実に債務の支払を延滞した事実が含まれる場合は契約期間中及び契約終了後5年以内
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②
上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。
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(3)
信用情報機関による信用情報の利用及び加盟事業者に対する提供に関する同意
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甲は、加盟信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による甲及び甲の配偶者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供することに同意します。
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①
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②
信用情報機関による信用情報の利用
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加盟信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
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③
信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
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(4)
加盟信用情報機関及び提携信用情報機関
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①
加盟信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
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ア.
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
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イ.
㈱日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
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②
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は甲が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で甲が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②④に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(問い合わせ窓口)
当社の保有する甲の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(1)①②④の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の連絡先までお願いします。
- 株式会社クレディセゾン リフォームローンデスク
- 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
- フリーダイヤル 0120-417-252
第7条(各取引の契約が不成立時及び終了後の個人情報の利用)
第8条(合意管轄裁判所)
甲と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、甲の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第9条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。